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【お知らせ】公職選挙法221条に違反するとの報道に対する弊社の⾒解

2023.10.12

平素はPOTETO Mediaにご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

2023 年9 ⽉21 ⽇、アジアプレス・ネットワークが公表した「またか…⾃⾒万博担当⼤⾂も刑事告発 買収などの公職選挙法違反で 『組織的で悪質、選挙の公正を害する重⼤な犯罪の疑い』と専⾨家」と題する記事、及び、同年10⽉12⽇発売の「週刊新潮」2023年10⽉19 ⽇号「『コロナ』流⾏にも『薬不⾜』で9 割の病院がSOS!医師会丸抱え『武⾒厚労相』と『⾃⾒万博相』が“脱法錬⾦術”“公選法違反”」と題する記事(以下、あわせて「本件記事」といいます。)において、弊社の動画作成サービスが公職選挙法第221条の被買収罪に該当するとの記載がございましたが、そのような事実はございません。

前提として、インターネット選挙運動等に関する各党協議会「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4⽉26⽇)」によれば、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画⽴案を⾏っており、選挙運動の主体であると評価される場合でなければ、公職選挙法の被買収罪には該当しません。

弊社は、選挙運動期間中における動画及び写真の撮影については、発注側事務所が作成した指⽰書⼜は⼝頭による具体的な指⽰に基づき動画を作成しているに過ぎず、主体的・裁量的に選挙運動の企画⽴案を⾏なっておりません。

作成した動画のアップロード作業等につきましても、発注側事務所において⾏われており、弊社は関与しておりません。

また、本件記事にて弊社が被買収罪に該当する根拠として挙げられている「参院選振り返りレポート」は、選挙期間後に、発注側事務所が制作したSNS 等について、客観的なデータを基に事後的に検証したものに過ぎません。被買収罪は、「特定の公職の選挙につき、特定の⽴候補者⼜は⽴候補予定者のため投票を得⼜は得させる⽬的をもって」⾏われる⾏為に関して問題となるものであり、当選後に作成した本件振り返りレポートが当該⽬的を持ちえず、被買収罪の問題にはならないものと承知しております。

以上の次第でありますから、弊社の業務は、公職選挙法221 条に違反するものではありません。また、選挙運動期間以外においては、同条の適⽤もございません。当然のことながら、弊社サービスにつきましては、顧問弁護⼠とともに、適法性を確保しているところでございます。

⽇頃から、弊社サービスをご利⽤いただいている皆様には、ご⼼配をおかけしましたが、今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。